交通事故等にあった場合
交通事故にあった場合
交通事故など第三者(他人)から傷害を受けた場合でも、国保や後期の医療保険を使って病院にかかることができます。その際には、必ず、市町村や国保組合の担当窓口へ届け出をしてください。
医療費は、一時的に加害者に代わって、国保や後期の医療保険者が立て替え、最終的に医療保険者から加害者に請求します。
受診する病院には、「交通事故による受診であること」を申し出てください。
届出のしかた(第三者行為による傷病届)
手続き手順
- 警察に届け出て「交通事故証明書」をもらいます。
- 「交通事故証明書」をもらったら市町村や国保組合の国保担当窓口へ「第三者行為による傷病届」を提出してください。
相手のある負傷の場合
「交通事故にあった場合」と同様に必ず市町村・国保組合の担当窓口へ届出をしてください。
※交通事故の他、次のような場合も第三者行為となります。
- 自転車事故(自転車対自転車、自転車対歩行者)
- 他人の飼い犬等に噛まれた
- スポーツ事故(ゴルフで他人の打った球にあたった)
- 飲食店での食事が原因で食中毒にかかった
- 工事現場からの落下物等があたった など
☆各市町村等へのお問い合わせ先は下記のとおり