介護保険のしくみ
介護保険ってなぁに?
高齢者の人口が増えるにつれ、寝たきり、認知症、虚弱など介護が必要な高齢者も増えています。介護保険は、介護を必要な状態となっても、できる限り自立した日常生活を営めるように、保健・医療・福祉など多様なサービスを提供し、利用者にとって利用しやすいしくみとしたものです。
被保険者(加入者)について
介護保険制度の被保険者は、65歳以上の「第1号被保険者(※1)」と40歳以上65歳未満の医療保険加入者の「第2号被保険者(※2)」です。
※1 第1号被保険者
日常生活において常に介護を要する寝たきりや認知症の状態(要介護者)など、日常生活を営むのに支障がある虚弱の状態(要支援者)になったときに、サービスを受けることができます。
※2 第2号被保険者
初老期認知症や脳血管疾患等の老化による病気(特定疾病)が原因で、要介護者・要支援者となったときに限りサービスを受けることができます。
サービスを受けるための手続き等
サービスの利用を希望する場合は、お住まいの市町村に「要介護(要支援)認定」を申請し、申請後は認定調査や審査を経て「要介護」「要支援」などの認定を受けます。
認定を受けた人は、その認定結果に応じた各種サービスを利用することになります。
サービス開始までの手順と流れ
- 申請
サービス利用を希望する場合は市町村の担当窓口に申請します。 - 訪問調査 主治医意見書
市町村の担当者やケアマネジャー等が自宅などを訪問して心身の状態や家族などへの調査が行われたり、主治医から意見書を作成してもらいます。 - 審査・判定
訪問調査の結果や主治医意見書をもとに「介護認定審査会」で過誤の必要性や程度について、審査が行われます。 - 認定・結果通知
審査で決定された認定結果が通知されます。
「非該当」、「要支援1~2」、「要介護1~5」に分けられます。 - ケアプラン作成
認定結果を下に、介護(支援)が必要な人ひとりひとりの心身の状況に応じてケアマネージャーが所属する居宅介護支援事業者等と話し合い、その人にあった「ケアプラン」を作成します。 - 介護(予防)サービスの開始
ケアプランに基づいて在宅や施設等で保険・医療・福祉のサービス利用を開始します。
利用者負担
介護保険制度は、国・県・市町村と40歳以上のみなさんが納める保険料を財源に運営しています。
65歳以上の第1号被保険者の保険料は、市町村ごとに所得段階に応じた定額の保険料を設定します。40歳以上65歳未満の第2号被保険者は、加入している医療保険制度の算定基準に基づき保険料を決定し、医療保険料と一括して徴収します。
介護が必要となったときには、誰もが安心してサービスを受けられるよう保険料は忘れず納めましょう。